婚姻費用(生活費)について

 小さい子供がいて働けないのに、夫が生活費を入れてくれない。
 夫の暴力が原因で別居しているが、別居中、生活費はもらえないのか。
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 生活費の問題は切実です。
 民法で、「夫婦は、資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない。」と定められています。
 婚姻中は、夫または妻は、相手方に対し、婚姻費用を支払う義務があります。
 そのため、別居中であっても、婚姻費用を支払う必要があります。
 別居するときには、婚姻費用の取決めを行い、婚姻費用を請求することが可能です。

 婚姻費用には、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用が含まれます。

婚姻費用を決める方法

 では、婚姻費用はどうやって決めたらいいのでしょうか。婚姻費用を決める方法についてのご説明です。

当事者間で話し合って決める
 当事者間で話し合って、婚姻費用の金額を決めることは、よくなされます。
 話し合いのとき、家庭裁判所で使用している算定表に基づいて決めてもいいでしょう。
 相手が、渋るときには、算定表を示して話し合ってもいいでしょう。
婚姻費用分担の調停の申立
 婚姻費用を請求したが、支払を拒否されたとき、双方の希望金額に差があるときは、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をして、調停の場で話し合って決めることも可能です。
 調停が成立したときには、裁判所が調停調書を作成し、支払が滞ったときには、給与差押もできますので、安心です。
婚姻費用分担の審判
 調停で話し合っても決着が付かないときには、審判を求める(裁判所に決めてもらう)ことも可能です。

 支払ってもらえないときは、早めに調停や審判の申立をした方がよいでしょう。
弁護士に依頼
 調停や審判を申し立てるとき、弁護士に依頼することも可能です。
 特に、事業所得と給与所得がある場合など、複雑なケースでは、弁護士を付けることを検討した方がいいでしょう。

婚姻費用の請求で問題となること

婚姻費用の請求で問題となることをご説明します。

破綻の有責性との関係
 よく、「相手が悪くて別居したのだから、婚姻費用は支払わない。」という主張がなされます。
 例えば、不貞行為をした妻から婚姻費用の請求をした場合など。
 このような場合に、婚姻費用の請求を権利濫用として認めず、未成熟子の生活費のみを認めたものもありますが、事情によります。
過去の婚姻費用
 基本的には、調停などで認められるのは、申立てたとき以降の分のみです。
 そのため、婚姻費用を支払ってもらえないとき、不十分な金額しか支払ってもらえないときには、早めに婚姻費用の分担の調停をした方が良いです。
 また、財産分与の際に、過去の婚姻費用の未払を考慮して、財産分与を決めることもあります。
無職の権利者
 働けるのに働かない場合、自分が無収入であることを前提として、相手に、請求することはできるのでしょうか。
 このような場合に、収入を推計して算出することもありますが、子供が乳児、病気等で働けない場合には、収入を推計することは相当ではありません。請求する側の、就労歴、健康状態、子供の年齢や健康状態などを考慮して判断されます。
実家からの援助
実家からの援助は、実家からの好意に基づく贈与であるため、基本的には考慮しません。