協議離婚のご説明

 協議離婚とは、離婚することにつき、双方の意思が一致したとき、未成年者の子供がいるときには親権者をどちらにするかも決めて、役所で離婚届出を入手し、双方がサインをして提出し、離婚する方法です。
 話し合いで決めることが最も多く、当事者の負担も少ないので、話し合いで決められれば、それに越したことはありません。
 親権、養育費、財産分与、慰謝料等についても決めておいた方がいいでしょう。
 最も多い方法ですが、本当は請求できるものがあるのに、請求できることに気付いていないということもありますので、注意して下さい。

協議離婚をするときに決めること

離婚届出を出すときは慎重に

次のことを決める必要があります(ケースによりますが)
・親権者をどちらにするか
・財産分与(一括か、分割か)、年金分割のこと(税金も注意)
・慰謝料(一括か、分割か)
・養育費(いくら、何時まで?入学時加算は?)
・面会交流(月何回、どこで、何時間?)

公正証書の作成

 財産分与や慰謝料の支払が分割払いとなるとき、養育費の支払があるときには、公正証書を作成した方が良いでしょう。
 支払が止まってしまったときには、公正証書に基づき、給与差押などの強制執行をすることが可能となります。

協議離婚で弁護士を付けるとき

 協議離婚をするときに、弁護士を付けた方がいいのでしょうか?

 弁護士を付けなくてもいい場合、付けた方がいい場合、むしろご自身で調停の申立をした方がいい場合と、内容により異なります。迷っている方は、弁護士の法律相談を受け、相談しながら考えるといいでしょう。

 協議離婚で弁護士を付けた場合、弁護士は、財産状況等を整理し、裁判の見通し等も見据え、あなたの代理人として、あなたにとって有利になるように、相手方もしくは相手方の代理人弁護士との間で、交渉を行います。

協議離婚で弁護士を付ける場合?(詳しくはこちらをご覧下さい。)