面会交流も非常に悩ましい問題です。
特に合意書等を交わさなくても、スムーズに面会交流が行われているケースもありますが、面会交流の回数や方法について、激しく争われることも少なくありません。
面会交流の決め方
面会交流についての取決めを行う場合には、1か月に〇回、年に〇回、時間は〇時間、場所は、自宅や公園と決めることも多いです。
しかしながら、回数や、時間、方法について話し合いで決められないときには、家庭裁判所に面会交流の調停、審判の申立をすることができます。
- 面会交流の調停
- 調停で話し合い、合意ができれば、裁判所が調停調書を作成します。
- 面会交流の審判
- 調停で話がつかないときには、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。
面会交流の拒否
片方の親が面会交流を拒否し、もう片方が強く求めるケースも少なくありません。
そのようなとき、家庭裁判所の調停を経ても話がつかない場合には、審判で決めることになります。
では、どのような事情を考慮して、家庭裁判所は判断するのでしょうか。
子は両親との接触をもちながら育つ権利があり、監護者とならなかった親と子が面接交渉をすることは、基本的に子の利益となると考えられています。そのため、特段の理由なく、面会交流を制限することができません。
他方、面会交流することが子の利益に反する場合には、制限されます。
面会交流を認めるかどうかを判断する際に、裁判所が考慮する事情
具体的には、次のような事情を総合的に考慮して判断します。
- 子
- 子の年齢、心理状態、現在の生活状況、面会交流に対する意向(子の年齢が上がるにつれ、子の意向をより重視します)
- 希望する親
- 面会交流を希望する親の事情としては、面会交流を求める理由、別居前の生活態度、子に対する態度、愛情
- 求められている親
- 面会交流を求められている親の事情としては、拒否している理由(感情的反発からかなど)、生活状況、意向
- 父母の関係
- 父母の協力の可能性
面会交流が制限された審判例
・子を監護している母が、父の暴力等を理由とした離婚訴訟があり、保護命令が出ている例
・父の暴力により母がPTSDになり、面会交流をすると母に大きな心理的負担を与え、その結果、子の福祉を著しく害するおそれがあると判断された例
・父母の不和・対立が激しく、現時点で面接交渉を認めることは、子らに弊害を招きかねないと判断された例
・13歳の子が父に嫌悪感を抱き、強く面会を拒否している例
