片方が離婚を求め、片方が拒否している場合、まず、話し合い、話し合いで決着がつかない場合は調停で話し合いますが、それでも平行線の場合もあります。
そのようなとき、しばらく別居してからまた話し合い、調停等をすることもありますが、離婚を希望する側が、直ぐ裁判をすることもあります。
このように、離婚する、しないでもめたときには、最終的には、裁判所が判断することになります。
では、裁判で離婚が認められる場合とはどのような場合で、認められないのはどのような場合でしょうか。
離婚が認められる事由
民法では、次の事由がある場合に限り、離婚の訴えを提起することができるとしています。
- 1. 不貞行為があったとき
- 不貞行為とは、配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。
ただ、不貞行為を行った人が、不貞行為を認めていれば問題ありませんが、否定しているときには、不貞行為があったと主張する人が、不貞行為があったことを立証しなければなりません。よく出されるのは、興信所の報告書、一緒に海外旅行したことが分かるパスポート、メールなどです。
疑わしくても証明できない場合も多いです。 - 2. 悪意で遺棄されたとき
- 正当な理由のない、同居、協力、扶助義務の放棄などの場合です。
- 3. 生死が3年以上明らかでないとき
- 生死不明の状況が3年以上継続することであり、行方不明や音信不通では足りません。
- 4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
- 裁判は、これにあたると主張することがほとんどです。
長期間の別居もこれにあたります。
別居期間が長いと認められやすく、未成熟子がいるときには認められにくい傾向にあります。