離婚の方法には、話し合い、調停、裁判があります。
事情により、話し合いで離婚できるケース、調停や裁判が必要となるケースと分かれます。
協議離婚
当事者間で話し合って、親権者を決め、離婚届出を提出する方法です。
財産分与、慰謝料の取決めがあったり、養育費の取決めがあるときには、合意書を作成した方がいいでしょう。
調停離婚
家庭裁判所で話し合いを行う方法です。
感情的対立が激しい場合、直接話すのは難しい場合など、第三者を交えて話し合った方がいいケースに向いています。
裁判離婚
裁判による方法です。
基本的には、いきなり裁判はできず、調停を経てから裁判を起こすことになっております。
話し合いをしてもまとまらず、調停で合意に達することもできないケースでは、裁判を検討することになります。
裁判ですので、ほとんどの場合、弁護士を付けて行います。
当事者の方の負担も大きいです。
