離婚裁判についてのご説明です。
実際は、話し合いで離婚したり、調停で離婚するケースがほとんどです。
裁判は当事者にとり負担が大きく、大変ですので、できれば避けたいところではありますが、裁判になってしまう場合もあります。
基本的には、いきなり離婚裁判はできず、離婚調停を経てから裁判を起こすことになっております。
裁判の流れ
- 裁判の準備
- ・離婚裁判を起こすと決まったときは、まず、その準備をします。
・事実関係の確認、財産分与対象財産の確認、慰謝料を請求するか、それぞれの証拠の有無を確認します。
・訴状を作成します。訴状ではどこまで書くかを検討して作成します。詳しく書けばいいというものではありません。 - 訴状の提出
- ・訴状と証拠を裁判所に提出し、離婚裁判が始まります。
・裁判所が第1回目の期日を決め、相手方(被告)に通知します。 - 答弁書の提出
- ・被告は、訴状に書いてあることの、ここは認め、ここは認めないといったことを記載し、自分の主張を書いた答弁書を提出します。
- 準備書面の提出
- ・双方が書面で主張し(この書面を準備書面といいます。)、証拠を出します。
・それに対して、相手方が反論します。
・こうして争点が絞られていきます。 - 和解
- ・和解で円満に解決する方が望ましいので、途中で和解ができるかを探ることもあります。
- 尋問
- ・事実関係に争いがあるときには、尋問を行うことがあります。本人尋問と言って、当事者が法廷で尋問を受けます。
・最初に自分の弁護士から質問があり、その後相手方の弁護士が反対尋問を行い、裁判官も質問します。
・この尋問を聞いて、裁判官は、事実関係の判断を行います。 - 和解・準備書面
- ・この段階で、和解手続が行われたり、準備書面を提出することもあります。
- 判決
- ・和解ができないときには、裁判官が判断し、判決を出します。
- 控訴
- ・判決が出た後、不服がある方は、控訴することができます。
そうなると大変です。
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