親権について

 離婚するときは、子供の親権者を定めなければなりません。

 では、親権とは何でしょう?
 お互いが親権を譲らないときにはどうしたらいいのでしょうか。
 裁判所で親権者を決めるときには、どのようなことを考慮して親権者を決めるのでしょうか。

親権とは

親権には、次の二つの権利が含まれます。

 1. 身上監護権(子を肉体的に監督・保護し、精神的成長のために教育する)
   居所指定権、懲戒権、職業許可権、身分上の行為の代理権(氏の変更、相続の承認、放棄など)

 2. 財産管理権(子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となる)

親権者の指定

 婚姻中は、親権は、両親が共同で行使しますが、離婚の際には、父母どちらかを単独の親権者として定め、離婚届出に記載する必要があります。
 話し合いでどちらを親権者とするかを決められれば問題ないのですが、話し合いで決められない場合には、調停、審判、離婚訴訟で離婚判決とともに指定する方法によります。

親権者指定で考慮されること
親権者をどちらに指定するかを判断するに際しては、どちらが親権者となることが子の福祉に適合しているかという観点から、様々な事情を考慮して決定されます。

父母側の事情で考慮されること
父母側の事情としては、次のことが考慮されます。
健康状態、精神状態、生活態度、経済状態、家庭環境、住居、教育環境、子に対する愛情の度合、監護補助者(祖父母など)の有無、補助の程度、資力や虐待の有無、奪取の違法性
子ども側の事情で考慮されること
子の年齢、子の意向、父母及び親族との結びつき、兄弟の関係
親権者指定で判断する基準
また、上記事情を考慮して、次の観点から判断されます。
・母性優先の原則(特に乳幼児)
・現状尊重の原則
・子どもの意思の尊重(子どもの年齢が高くなるほど、より意思を尊重します。)
・面接交渉ができるか
・兄弟姉妹不分離の原則(できるだけ兄弟姉妹は分けない)
・奪取の違法性の有無

監護者を親権者と別に定める場合

 親権者は監護権を有し、普通は、親権者と監護者を別に定めません。また、別に定めることにより、複雑になるので望ましくないとも考えられます。
 しかし、まれに、親権者と監護者を別に定めることがあります。

監護者を別に定めるときとは
 次のような場合に、監護者を親権者と別に定めることがあります。
・父親を親権者とすることの合意はできたが、子どもが乳幼児であることから、母親の教育が必要とされる場合
・父母のいずれもが、子どもを育てることに不適格で、祖父母などの第三者を監護者として指定する場合
・父母どちらも親権の取得を主張し、やむなく別に定める場合