離婚調停で、弁護士を付けることにどのようなメリットがあるのか、離婚調停で弁護士を付けた方がいいのはどのようなケースかなどについてのご説明です。
離婚調停で弁護士を付けた方がいいケース
離婚調停では、弁護士を付ける場合と、付けない場合があります。
離婚調停で弁護士を付けた方がいいケースとは次のようなケースです。
- 財産関係
- 財産関係が複雑。沢山あるケースでは、弁護士が相手方に財産の確認資料を請求し、確認し、正当な権利主張をすべきです。
- 子供のことで争い
- 親権、面会交流や、養育費でもめている場合、弁護士が、事実関係を整理し、証拠を出し、裁判例等も踏まえて主張の正当性を主張立証することが有効です。
- 相手に弁護士
- 相手に弁護士が付いているケースでは、ご本人だけで進めるのはなかなか大変なこともあります。
- 離婚条件が複雑
- 離婚条件が複雑であるときには、専門家が入ってきちんと決めた方がいいでしょう。ご自身でやっていると、重大なことなのに気が付かないこともあります。調停委員は、代理人ではないので、教えてくれるとは限りません。
- 調停委員の理解が得られない
- 調停委員の理解を得にくい場合も、弁護士が、事実関係を整理し、証拠を出し、時には表を作り、分かりやすく説明することが有効です。
財産関係が複雑なケースも多く、そのようなケースでは、調停委員に分かるようにして提示することが必要です。 - 調停委員の態度が・・
- 色々な調停委員の方がおられ、ときには首をかしげたくなることもあります。そのようなときは、一人で対応していると、落ち込みます。
- 精神的に疲れた
- 離婚だけでも精神的に相当な負担がかかります。うつ病になったり、やせてしまう人も少なくありません。一人で調停を進めていると判断に迷いますし、精神的な負担も大きいです。そんな状態で大切なことを一人で決めるのは危険です。投げやりになったり、よく考えないで調停委員の説得に応じ、後で後悔しても遅いです。
離婚調停で弁護士を付けるということは
結局、離婚調停で弁護士を付けるということはどのようなメリットがあるのでしょうか。
- 1. 事実関係の整理、取捨選択
- 複雑な財産関係を整理し、相手方に資料の提出を求めるべきときは求めることが必要。 この場合には、どんな資料があるはず、ということも専門家でないと分からないことがあります。複雑なときには、これらを整理するのも大変。
- 2. 事実関係の主張、立証をプロに任せられる。
- 相手のことを悪く言えばいい、書面で相手のことを悪く書けばいいというものではありません。書き過ぎると、後で困ることもあります。裁判になることもありますので、このあたりも考えて主張し、証拠も出す必要があります。
- 3. 一人で悩まなくて済む
- 弁護士は、法律の専門家として、経験に基づき、依頼者の方の味方として、依頼者の方にとって最善の方法を探ります。
離婚調停で弁護士を付けなくてもいいケース
逆に、弁護士を付けなくてもいいのは次のようなケースです。
- 財産がない。慰謝料の請求もなし。
- 結婚したばかりで、二人で形成した財産が無いケース。
婚姻期間が長くても、貯金も不動産もないケース。 - 離婚するかだけでもめている。
- 財産の精算も、慰謝料の問題もなく、離婚するかだけでもめているケースでは、とりあえずご自身で調停に出席し、ご自身のお気持ちを説明してみるといいでしょう。
しかし、何もないと思っていても、大切なことに気が付いていないこともありますので、注意して下さいね。