離婚調停について

離婚調停についてのご説明です。

離婚調停とは

 家庭裁判所で話し合って離婚する方法です。
 調停委員が2名おり、相手方と同席、もしくは別席で交互に事情を説明し、双方が歩み寄って合意することを探ります。
 調停委員を通じて話を伝えてもらえるので、直接では言いにくいときでも、伝えることができます。
 ただ、注意しないといけないのは、調停委員が伝え方を間違うことや、調停委員が全てを頭に入れているわけではないので、前言ったことを忘れて違う説明をすることもあることです。
 大事なことはメモを取っておきましょう。
 弁護士が付いているときは、弁護士が大切なことはメモをしておき、話が違うときには指摘し、調停委員が作成しているメモを確認いただくこともあります。
 調停委員も色々な方がおられます。
 途中で裁判官が出てきて、裁判官の意見を説明することもあり、この意見を尊重すべき場合もありますが、色々なケースがあります。

離婚調停の進め方

離婚調停の申立前
・離婚調停の申立前に財産関係等を整理しておきましょう。
離婚調停の申立
・離婚調停を申立てる側が、調停の申立書を作成し、戸籍謄本などの必要書類と一緒に離婚調停の申立書を家庭裁判所に提出することにより、離婚調停は始まります。
調停期日の決定
・申立後に、調停期日が決定され、通知されます。
調停期日の開催
・双方が調停期日に出頭します。離婚事件は、ご本人でないと分からないことも多く、ご本人の意思を確認する必要もありますので、弁護士を付けていても、基本的にはご本人の方にも出席いただきます。
・最初に申立人が申立の経緯等について説明します。
・離婚するか、離婚しないかでもめているときには、これについての双方の考え方、お気持ちを確認し、調停委員が相手方に伝え、次回期日までに検討することになります。
・双方に離婚する意思があるときは、財産関係を確認し、離婚条件についての双方の意向を確認し、相手方に伝え、調整を図ります。
調停期日の進行
・こうして、話を進めていきます。事実関係に争いがあるときには、説明したり、証拠を出したりします。
・財産関係の資料等も提出します。
・婚姻費用(離婚するまでの生活費)や養育費の話し合いをするときは、年収証明等を提出します。
調停成立
・こうして離婚条件を詰めていき、合意ができた場合には、調停離婚が成立します。調停が成立すると、家庭裁判所が調停調書を作成します。この調停調書には、判決と同じ効力があり、調停調書に支払わなければならないことを具体的に記載していることについて、支払うべき人が支払を怠った場合には、権利者は、強制執行を行うことが可能となります。このように、調停調書は大切な書面ですので、よく確認して作成する必要があります。
・支払ってもらう側からすると、安心です。
・年金分割用の調停調書も別に作成してくれますので、これを持参すれば、お一人で年金分割の手続が可能です。
調停が成立しないとき
・話し合っても話がまとまらないときには、調停は成立せず、不調となってしまいます。
・不調になってからは、そのまま様子を見ることもありますが、どうしても離婚したい側は、裁判を起こすことになります。
調停前置主義
・基本的には調停をしないで、いきなり裁判をすることはできません。家庭内のことは、できるだけ話し合いにより解決する方が望ましいためです。そこで、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることが必要となるのです。いきなり裁判をした場合には、訴訟提起を受けた裁判所は、事件を調停に付することが適当でないと認める場合を除き、その事件を家事調停に付さなければならないことになっています。
・しかしながら、事件を調停に付することが適当でないときには、調停前置主義の適用はありません。例えば、当事者の一方が行方不明であったり、調停に出席する見込みがほとんどないときなどは、いきなり訴訟提起をすることができます。

離婚調停で弁護士を依頼した方がいいときとは?