財産分与には、次の意味合いがあります。
- 1. 夫婦が協力して形成した財産の清算
- これが、財産分与の中心となります。婚姻生活中に、夫婦の協力によって形成された財産を、離婚のときに清算します。なお、名義がどちらであるかは関係ありません。
- 2. 離婚後の配偶者の扶養
- 離婚後の生活ができない場合に、特別に認められるもので、常に認められるものではありません。
扶養する側の扶養能力(扶養する余力)、扶養を受ける側が、扶養を受けることを要する状態(高齢、病気など)であることが必要です。
典型的な例としては、高齢者の離婚であり、老後の状況、自活能力、相続権を失うことなどを考慮して、扶養的財産分与が認められることがあります。 - 3. 慰謝料
- 財産分与には慰謝料も含めて定めることができます(慰謝料的財産分与)。しかし、含めて定めることができるだけであるため、財産分与がなされても、慰謝料を含めた趣旨でないときとか、含めていても、足らないと認められるときは、別に離婚による慰謝料を請求することができます。
財産分与のご説明
ご自身のケースで財産分与がもらえるか(支払わなければならないか)、もらえるとしたらどれ位か(支払わなければならないか)が重要ですね。
- 1. 清算的財産分与の対象
- 上に記載しました通り、財産分与の基本は清算的財産分与となります。
そこで、財産分与の対象となるのはどのような財産であるかが、重要となります。
清算的財産分与の対象財産のご説明 - 2. 財産分与の請求方法
- 財産分与について、相手の方と話し合いをして円満に決まればいいのですが、そうとは限りません。財産分与の範囲や評価について、双方の考えが異なることは多いです。そのとき、どうやって請求して進めたらいいのでしょうか。
財産分与の請求方法についてのご説明